「Studio LiM」利用規約
本規約はパーソナルトレーニングジム「Studio LiM」(以下、「Studio LiM」といいます。)を利用することについて定めるものです。
第1条(目的)
Studio LiMは、Studio LiMの会員となった個人( 以下、「会員」といいます。)がStudio LiMの施設を利用し、健康維持増進を図ることを目的とします。
第2条(入会の申込み)
Studio LiMへ入会し、当社が提供する各コースの利用を希望する場合、WEBに必要事項を入力して入会申込みを行う必要があります。
なお、入会を希望する方が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかに該当する場合はStudio LiMが別途定める方法により法定代理人の同意を得る必要があります。
第3条(入会資格)
Studio LiMへの入会資格は、以下の全ての項目を満たすこととします。
- ①本規約及びStudio LiMの「個人情報保護方針」に同意すること。
- ②満16歳以上であること。
- ③Studio LiMの利用に堪え得る健康状態であることを当社に事前に申告いただくこと。
- ④医師等から運動を禁止されていないこと。
- ⑤伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患していないこと。
- ⑥妊娠していないこと。
- ⑦反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)の関係者でないこと。
- ⑧過去にStudio LiMの利用を禁止され、又は除名の通告を受けていないこと。
第4条(変更手続き等)
- 1.会員は、入会時の申込内容に変更が生じた場合、遅滞なく変更手続きを行う必要があります。
- 2.Studio LiMより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は会意から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送を持ってその効力を有するものとします。
第5条(個人情報保護)
- 1.会員は、自己がStudio LiMにて強する個人情報が正確であることを保証するものとし、会員の提供した個人情報が不正確であったことにより生じた損害について一切Studio LiMは責任を負いません。
- 2.会員が当社に提供した個人情報は、会員が申込書で同意した範囲でStudio LiMが管理し、利用します。この場合、個人情報の管理等につきましてはStudio LiMの個人情報保護方針に従います。
第6条(会員資格の相続・譲渡)
Studio LiMの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。またStudio LiMの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。
第7条(利用料)
会員が一旦納入した利用料については、本規約において特別の定めがある場合を除き一切返還いたしません。
第8条(施設の利用)
会員はStudio LiMを利用しようとする場合、本規約を遵守し、Studio LiMのトレーナーの指示に従うものとします。
第9条(利用の予約)
- 1.会員はStudio LiMを利用しようとする場合、原則として利用希望日の1日前までにStudio LiM所定の方法により予約の申し込みを行うものとします。
- 2.Studio LiMは会員からの予約の申し込みを受け付けた時点で、会員が利用を希望する日時での予約を受け付けられない場合、別の日時を提案できるものとします。
- 3.予約の変更・キャンセルについては、利用を希望する24時間前までにお手続きください。
ご連絡いただけない場合、予約の変更に応じることができず、Studio LiMはトレーニングを1回行ったものとして取り扱うことができるものとします。
第10条(トレーナー等の変更)
Studio LiMは、トレーナーに病気やその他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの変更をすることがあります。この場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第11条(禁止行為等)
Studio LiMは、会員が以下の各号に該当するときは、当該会員におけるStudio LiMの利用を禁止・制限、又は除名することができます、除名された会員は以後、Studio LiMを一切利用することができません。
- 1.第3条の入会資格(第7号を除く。)を喪失、又は入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- 2.本規約に違反したとき。
- 3.他の会員やトレーナーを誹謗、中傷し、Studio LiMに被害の届出があったとき。
- 4.他の会員やトレーナーと殴打する等の暴力行為があったとき。
- 5.大声、奇声を発する行為、他の会員やトレーナーの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- 6.物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員やトレーナーが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- 7.Studio LiMの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
- 8.他の会員やトレーナーを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、Studio LiMにその旨の届出があったとき。
- 9.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でトレーナーと拘束する等の迷惑行為があったとき。
- 10.痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
- 11.刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
- 12.物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、トレーナーの中止勧告に従わないとき。
- 13.伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
- 14.一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- 15.法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- 16.トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを4回以上無断でキャンセルされたとき。
- 17.その他Studio LiMが会員としてふさわしくないと認めたとき。
第12条(免責)
- 1.会員がStudio LiMの利用中又はStudio LiMの外で被った損害や怪我、その他の事故について、
当社に故意又は過失がない限り、Studio LiMは当該損害に対する一切の責任を負いません。
また、会員が金銭、貴金属その他貴重品のの紛失、盗難の被害にあった場合、Studio LiMに故意又は過失がない限り、会員各自の自己責任とし、Studio LiMは責任を負いません。
- 2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、Studio LiMは一切関与いたしません。
第13条(会員の損害賠償責任)
会員がStudio LiMの利用中、Studio LiM又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、当社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第14条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- ①第11条(禁止行為等)に該当し、Studio LiMより除名を受けたとき。
- ②死亡したとき。
- ③Studio LiMが施設の全部を第16条(施設の閉鎖、休業)によりStudio LiMの利用が不可能になったとき。
- ④会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始、その他倒産処理手続き(将来制定される手続きを含む。)開始の申立てがあったとき。
第15条(中途解約)
会員は解約を申し出ることで、いつでも当該コースの契約を解約することができます。
- 1.会員から返金の申し出があった場合、会員、トレー ナーで協議した上で、Studio LiMが承認した場合には、会員に対して支払済みの諸費用を返還します。
この場合、会員は本ジムを退会したものとみなします。
- 2.会員によるStudio LiMへの返金の申し出は、申込みから 1週間以内(当該日が営業日でない場合はその前営業日としま す。)に申し出るものとし、それ以降は返金の申し出を 行うことができないものとします。
- 3.以下の各号に定める場合、会員は、本条に基づく支払済 みの諸費用の返金を受けられないものとします。
- ①会員の転勤、引越し、仕事の都合、妊娠その他自己都 合による退会の場合。
- ②病気、その他Studio LiMの都合により、トレーナー の担当変更が生じた場合。
- ③食事やトレーニングなど、Studio LiMやトレーナーがお伝えする内容を実践されず体型の変化に満足ができないなど自己都合による場合。
- ④前各項の規定に関わらず、会社が販売する物品(健康食品、 化粧品類等を含みますがこれらに限られません。)について は、第1項に基づく返金の対象外です。
第16条(施設の閉鎖・休業)
Studio LiMは以下の各号に該当するときはStudio LiMの全部又は一部の閉鎖、休業をすることがあります。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対し、その旨を告知します。
- ①気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶとStudio LiMが判断したとき。
- ②施設の増改築、修繕又は点検を実施するとき。
- ③定期休業によるとき。
- ④事業譲渡、その他Studio LiMの運営事業の承継、Studio LiMの運営事業の撤退、その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第17条(利用料の変更ならびに運営システム変更について)
Studio LiMは会員が負担すべき利用料や運営システムについて、Studio LiMが必要と判断したときは変更することがあります。この場合、Studio LiMは1ヶ月前までに会員に対してこれを告知します。
第18条(本規約等の改訂)
Studio LiMは本規約の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときはStudio LiMは予め改定の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本規約の効力は全会員に及ぶものとします。
第19条(告知方法)
本規約における会員への告知は、Studio LiMのホームページの掲載する方法によるものとします。
第20条(管轄の合意)
本規約に起因又は関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2021年5月26日
Studio LiM